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養子縁組届・養子離縁届

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養子縁組届・養子離縁届
届出期間など届出をする人届け出先届出に必要なもの
養子縁組は、届出の期限はありません。
養子離縁は、協議離縁の場合は、届出の期限はありませんが、裁判離縁の場合は、裁判確定、または調停成立の日から10日以内です。

養子縁組も養子離縁も、縁組又は離縁をしようとする当事者

養子縁組届書は、養子となる人もしくは養親になる人の本籍地か届出人の所在地に提出してください。

養子離縁届書は、養子の本籍地か養親の本籍地か届出人の所在地に提出してください。

  1. 養子縁組届書または養子離縁届書(A3サイズ)
  2. 戸籍謄本(本籍が市外の人のみ)
  3. 家庭裁判所で許可を得た場合は、審判書謄本                                                  
  • 養子縁組届は、「血縁関係のない者等の間に法律上の嫡出親子関係と同一関係を成立させるための届出」になります。
  • 養子離縁届は、養子関係を解消する届出です。 届出の内容によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に市民課にご相談ください。
  • 家庭裁判所での手続きについては、裁判所のホームページをご参照ください。「養子縁組許可」(裁判所ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
  • 提出された後の届書のコピーは、法令等に定めのある理由以外ではお渡しできません。必要な方は、届書の提出前に各自でコピーをしていただきますようお願いします。
  • 認知・養子縁組・離婚・養子離縁・入籍・氏と名の変更・国籍取得届などは、様々なケースがあるため、分からないことがありましたら、事前にお問い合わせください。
  • 住所が変わる場合、住所の変更については別途届出が必要です。
  • 偽造の届書により戸籍への不実の記載がされるのを未然に防止するため、佐伯市では、戸籍の届出(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届)を持参された方の、本人確認をさせていただいております。
  • 自動車運転免許証やパスポートなど、官公署が発行する顔写真入りの証明書、または、健康保険証をご持参ください。証明書などをお持ちでない方も届出はできますが、後日、届出人あてに届出があったことの連絡を郵便で行います。  

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お問い合わせは
(ID:3407)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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