不受理申出制度 最終更新日:2020年1月10日 不受理申出制度とは、婚姻、離婚、縁組、離縁、認知(認知する人が申出の対象)のうち指定した届について、「届出意思がないので、もし届出があったとしても受け付けないでください」と事前に申出する制度です。同意していない届出を出される恐れがある場合は、ご相談ください。不受理申出の手続きは、申出人の本籍地の役所・役場や、住所地でも行うことができます。同意していない届出を出されてしまうと、取り下げるためには、家庭裁判所の手続きが必要になります。