戸籍謄本・抄本(戸籍全部事項証明・個人事項証明)
- 申請時点での最新の戸籍です。現在の戸籍法では、「夫婦と未婚の子」等の親子2世代を1つの単位として戸籍が編製されています。
- 現在本籍のある市区町村での請求になります。
- 請求できる方は、必要な戸籍に記載されている者、またはその配偶者、直系親族(祖父母・父母・子・孫など)が請求できます。それ以外の方が代理で請求される場合は、委任状が必要となります。
除籍謄本・抄本
- 戸籍に記載されている人が全員除籍となっている戸籍です。
- 除籍時に本籍があった市区町村での請求になります。
- 請求できる方は、戸籍謄本・抄本と同じです。
改製原戸籍謄本・抄本
- 法律改正によって、戸籍の様式が改められる以前の戸籍です。
- 戸籍の様式が改められた時に本籍があった市区町村での請求になります。
- 請求できる方は、戸籍謄本・抄本と同じです。
戸籍の附票
住所異動の履歴を証するもので戸籍単位でつくられています。
現在本籍のある市区町村での請求になります。
請求できる方は、戸籍謄本・抄本と同じです。
手数料
- 戸籍謄本・抄本 1通 450円
- 除籍謄本・抄本 1通 750円
- 改製原戸籍謄本・抄本 1通 750円
- 戸籍の附票 1通 300円
受付窓口
本庁市民課及び各振興局
※各出張所でも交付できる証明書があります。
受付時間
午前8時30分~午後5時(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
必要なもの
本人確認書類
窓口に来られる方は、本人確認書類をお持ちください。 第三者によるなりすまし、虚偽の届出による不正請求を防止するために、次のいずれかの書類にて「本人確認」を実施しています。皆様の大切な個人情報保護のために、窓口において本人確認書類の提示にご理解とご協力をお願いいたします。
(1) 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期限内の原本)を1点
運転免許証、マイナンバーカード、身障者手帳、旅券 など
(2) (1)をお持ちでない方は、次のもの(原本)を2点
健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証 など(1点しかない場合は、別途個人情報の質問をさせていただきます。)
委任状
直系親族以外の場合は委任状が必要です。委任状はすべて委任をするご本人様が記入押印して代理人様にお渡しください。
認印
請求の際に自署が難しい場合に必要です。
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