戸籍謄本・抄本(戸籍全部事項証明・個人事項証明)
1.申請時点での最新の戸籍です。現在の戸籍法では、「夫婦と未婚の子」等の親子2世代を1つ
の単位として戸籍が編製されています。
2.現在本籍のある市区町村での請求になります。
※令和6年3月1日から戸籍の広域交付が可能になりました
3.請求することができる方
(1)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、直系親族(祖父母・父母・子・孫な
ど)
(2)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹
の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
・権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
・権利または義務の内容の概要
・権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(3)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例えば、乙の兄の甲が、死亡した
乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記
載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
・提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
・戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(4)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であっ
た者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸
籍謄本を請求する場合など
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
※(1)~(4)以外の方が代理で請求される場合は、委任状が必要となります。委任状はすべて委
任をするご本人様が記入押印して代理人様にお渡しください。
除籍謄本・抄本
1.戸籍に記載されている人が全員除籍となっている戸籍です。
2.除籍時に本籍があった市区町村での請求になります。
※令和6年3月1日から戸籍の広域交付が可能になりました
3.請求できる方は、戸籍謄本・抄本と同じです。
改製原戸籍謄本・抄本
1.法律改正によって、戸籍の様式が改められる以前の戸籍です。
2.戸籍の様式が改められた時に本籍があった市区町村での請求になります。
※令和6年3月1日から戸籍の広域交付が可能になりました
3.請求できる方は、戸籍謄本・抄本と同じです。
戸籍の附票
1.住所異動の履歴を証するもので戸籍単位でつくられています。
2.現在本籍のある市区町村での請求になります。
3.請求できる方は、戸籍謄本・抄本と同じです。
手数料
- 戸籍謄本・抄本 1通 450円
- 除籍謄本・抄本 1通 750円
- 改製原戸籍謄本・抄本 1通 750円
- 戸籍の附票 1通 300円
受付窓口
本庁市民課及び各振興局
※各出張所でも交付できる証明書があります。
受付時間
午前8時30分~午後5時(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
必要なもの
本人確認書類
窓口に来られる方は、本人確認書類をお持ちください。 第三者によるなりすまし、虚偽の届出による不正請求を防止するために、次のいずれかの書類にて「本人確認」を実施しています。皆様の大切な個人情報保護のために、窓口において本人確認書類の提示にご理解とご協力をお願いいたします。
(1) 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期限内の原本)を1点
運転免許証、マイナンバーカード、身障者手帳、旅券 など
(2) (1)をお持ちでない方は、次のもの(原本)を2点
健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証 など(1点しかない場合は、別途個人情報の質問をさせていただきます。)
認印
請求の際に自署が難しい場合に必要です。
ダウンロード様式