軽自動車税(種別割)
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4月1日現在、軽自動車、バイク、小型特殊自動車(トラクターなど)を所有している人に課税されます。これらを購入、譲渡、盗難、廃車等したときは、必ず届け出をしてください。詳しくはこちらをご確認ください。
- 軽自動車税(種別割)の減免
身体障がい者が所有し本人や家族が運転するもの、単身の障がい者を常時介護する人が運転するものの軽自動車税は、障がい区分、程度によって減免される場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。
それ以外に、車の構造が専ら障がい者が利用するためのもの、公益のために直接専用するものも軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。詳しくは税務課市民税係におたずねください。
軽自動車税(種別割)の税率について
原動機付自転車及び二輪車等 車 種 区 分 | 税率【年額】 |
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原動機付自転車(50cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超~90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超~125cc以下) | 2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー) | 3,700円 |
二輪車(125cc超~250cc以下) | 3,600円 |
二輪小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(フォークリフト等) | 5,900円 |
専ら雪上を走行するもの(スノーモービル等) | 3,600円 |
軽自動車(三輪・四輪)について 軽自動車車種区分 | 平成27年4月1日以後に新規新車登録した車両 | 新規新車登録から13年経過した車両 | 左記の条件に該当しない車両 |
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三輪車 | 3,900円
| 4,600円 | 3,100円 |
四輪乗用営業用 | 6,900円 | 8,200円 | 5,500円 |
四輪乗用自家用 | 10,800円 | 12,900円 | 7,200円 |
四輪貨物営業用 | 3,800円 | 4,500円 | 3,000円 |
四輪貨物自家用 | 5,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
軽自動車税(環境性能割)
三輪以上の軽自動車を取得したときに適用され、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。
※当分の間、県が軽自動車の取得時に賦課徴収等を行います。
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。