軽自動車税(種別割)
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4月1日現在、軽自動車、バイク、小型特殊自動車(トラクターなど)を所有している人に課税されます。これらを購入、譲渡、盗難、廃車等したときは、必ず届け出をしてください。原付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については市役所で、それ以外の車に関する手続きは、自家用自動車協会、軽自動車協会または大分運輸支局になります。名義変更の際にナンバーを変更する場合や廃車手続きをする場合はナンバープレートが必要です。
- 軽自動車税(種別割)の減免
身体障がい者が所有し本人や家族が運転するもの、単身の障がい者を常時介護する人が運転するものの軽自動車税は、障がい区分、程度によって減免される場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。
それ以外に、車の構造が専ら障がい者が利用するためのもの、公益のために直接専用するものも軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。詳しくは課税課におたずねください。
軽自動車税(環境性能割)
三輪以上の軽自動車を取得したときに適用され、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。
※当分の間、県が軽自動車の取得時に賦課徴収等を行います。
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
税率表
燃費性能等 |
税率(自家用) |
税率(営業用) |
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準75%以上達成車 |
非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準60%以上達成車 |
1% |
0.5% |
令和12年度燃費基準55%以上達成車 |
2% |
1% |
上記以外の軽自動車 |
2% |
2% |
※令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した軽自動車(乗用車・自家用)については税率が1%軽減されていましたが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における措置として、軽減期間が令和3年12月31日まで延長されることとなりました。