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軽自動車税について

最終更新日:

軽自動車税(種別割)

4月1日現在、軽自動車、バイク、小型特殊自動車(トラクターなど)を所有している人に課税されます。これらを購入、譲渡、盗難、廃車等したときは、必ず届け出をしてください。詳しくはこちらをご確認ください。
  • 軽自動車税(種別割)の減免
    身体障がい者が所有し本人や家族が運転するもの、単身の障がい者を常時介護する人が運転するものの軽自動車税は、障がい区分、程度によって減免される場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。
     それ以外に、車の構造が専ら障がい者が利用するためのもの、公益のために直接専用するものも軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。詳しくは税務課市民税係におたずねください。

軽自動車税(種別割)の税率について

原動機付自転車及び二輪車等
 車 種 区 分 税率【年額】
 原動機付自転車(50cc以下) 2,000円
 原動機付自転車(50cc超~90cc以下) 2,000円
 原動機付自転車(90cc超~125cc以下) 2,400円
 原動機付自転車(ミニカー) 3,700円
 二輪車(125cc超~250cc以下) 3,600円
 二輪小型自動車(250cc超) 6,000円
 小型特殊自動車(農耕作業用) 2,400円
 小型特殊自動車(フォークリフト等) 5,900円
 専ら雪上を走行するもの(スノーモービル等) 3,600円


軽自動車(三輪・四輪)について
 軽自動車車種区分 平成27年4月1日以後に新規新車登録した車両 新規新車登録から13年経過した車両  左記の条件に該当しない車両
 三輪車  3,900円
  4,600円  3,100円
 四輪乗用営業用  6,900円  8,200円  5,500円
 四輪乗用自家用  10,800円  12,900円  7,200円
 四輪貨物営業用  3,800円  4,500円  3,000円
 四輪貨物自家用  5,000円  6,000円  4,000円



軽自動車税(環境性能割)

三輪以上の軽自動車を取得したときに適用され、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。
※当分の間、県が軽自動車の取得時に賦課徴収等を行います。
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。  

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〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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