市では、小中学校の通学区域を定めており、住所によって指定された学校に通学するのが基本です。
しかし、在学途中に転居した場合や児童・生徒に特別の事情がある場合などには、保護者からの申し立てにより、指定された学校以外への通学を特別に許可しています。これを「校区外就学許可」といいます。
申請手続きについて
教育委員会学校教育課学事係(まな美2階)へ手続きにお越しください。 ※学校では手続きができませんのでご注意ください
校区外就学の理由により、必要な書類が異なります。詳しくは以下「校区外就学許可事項一覧」をご確認ください。