介護保険のサービスを利用するためには、要支援・要介護認定を受ける必要があります。
認定申請(新規・更新・変更)の手続き 対象者 | 介護保険の被保険者
(1)65歳以上の人 (2)40歳から64歳までの人(特定疾病に該当する人) |
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代理の可否 | 申請可能な者 (1)家族 (2)指定居宅介護支援事業者 (3)介護保険施設 (4)地域包括支援センター |
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受付窓口 (受付時間) | ▶高齢者福祉課(介護認定係:0972-22-3292、または22-3197) 佐伯市保健福祉総合センター「和楽」(受付時間:午前8時30分から午後5時まで) ▶各振興局(受付時間:午前8時30分から午後5時まで) |
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費用 | 無料 |
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提出書類 | 介護保険認定申請書もしくは介護保険要介護・要支援認定区分変更申請書 |
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必要なもの (添付書類) | (1)介護保険被保険者証 (2)医療保険被保険者番号等の記載 ※医療保険証の写しの提出は必要ありません。 ただし、記載に不安がある場合は、添付していただけると助かります。 なお、40歳から64歳までの方は、医療保険証の写しと特定疾病名の記載が 必須となっておりますのでご注意ください。 (3)主治医の氏名、医療機関名と所在地、電話番号 |
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注意事項 | 主治医意見書については、保険者(佐伯市)が主治医に郵送で依頼し、回収を行います。 |
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※平成28年1月から、申請書類に個人番号(マイナンバー)の記入が義務化されました。申請の際は、窓口に以下のものをお持ちください。いずれかがご準備できない場合は、ご相談ください。
▶本人の被保険者証
▶本人の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード)
▶窓口に来た方が代理人の場合は、代理権が分かるもの(委任状など)と身元確認ができるもの
※介護保険の「特定疾病」とは、次の16疾病のことをいいます。
1.がん(一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと医師が判断したもの)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗しょう症
6.初老期における認知症
7.パーキンソン病関連疾患
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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