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佐伯市障がい者活躍推進計画

最終更新日:

平成30年に、国の機関及び地方公共団体の機関(以下「公務部門」という。)の多くの機関において障がい者雇用率制度の対象障がい者の不適切な計上があり、法定雇用率を達成していない状況であったことが明らかとなりましたが、このような事態は今後あってはならないことです。民間の事業主に対して率先垂範する観点からも、公務部門においては法定雇用率の達成にとどまらず、障がい者雇用を継続的に進めることが重要です。
障がい者の活躍の場の拡大のための取組を不断に実施する等、自律的なPDCAサイクルを確立できるよう、障がい者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)による改正後の障がい者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づき、障がい者活躍推進計画を策定しました。
なお、この計画は令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とし、計画期間内においても、毎年度、取組状況等を把握及び検証を行い、必要に応じて計画の見直しを行います。



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