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適正な債権管理について

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当市の債権管理について 

 佐伯市には、市税をはじめ保険料、保育料、手数料、使用料、貸付金、返還金など市にお支払いいただく料金があり、このような料金を市の債権と呼びます。


 これらの債権について、大多数の市民の方がきちんと納めていただいているのに対し、残念ながら一部の方が滞納しているのは事実です。市は市民負担の公平性および行財政の健全性を確保するため、これらの債権を条例、規則、マニュアルなど統一的な基準に基づき適正に管理するとともに、多種多様な債権の滞納事案に対して、効果的かつ効率的に徴収する必要があります。


 そこで平成28年度から、債権管理の指導・監督部署として収納課に債権管理係を設置しました。債権管理係では、債権管理条例の制定や担当課職員への指導、研修の実施、担当課より債権管理係へ徴収事務を引継ぎ、支払督促等裁判所を通じた請求や強制執行を実施するなどして、適正な債権管理の実現に向けた取り組みを進めています。


債権管理係へ徴収事務を引き継ぎます

各債権の担当課で徴収が困難になった案件について、収納課債権管理係へ徴収の事務を引き継ぐことがあります。そのような場合、裁判所を通じた請求や強制執行を実施することで滞納案件の解決を図ることとなります。


多重債務等でお困りの方へ

佐伯市では、市の債権を滞納されておられる方で、多重債務でお困りの方に対し、生活再建に向けたFP(ファイナンシャル・プランナー)相談を実施しています。生活再建することにより、滞納者の生活が改善されることはもちろん、市の債権の滞納についても解消されることが期待されます。

 もし、お困りの方がいらっしゃいましたら、ひとりで悩まず各債権の担当職員に申し出るか、収納課へご連絡ください。


これまでの実績

 債権管理係が設置された平成28年度からこれまでの実績です。


 


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