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低未利用土地等の譲渡に係る税の特別控除について

最終更新日:

制度の概要

 令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設され、取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす都市計画区域内にある未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」という。)を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円(譲渡に係る金額が100万円に満たない場合は、当該譲渡に係る部分の金額)の控除を受けることができるようになりました。令和4年末までの措置とされていましたが、令和5年度税制改正において令和7年末までに延長されるとともに、市街化区域等(本市においては用途地域)内にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられる等の措置が講じられました。

 この特例措置による控除を受けるためには、佐伯都市計画区域内の土地等に係るものである場合、佐伯市長から以下の要領で低未利用土地等確認書の交付を受けて確定申告書に添付する必要があります。

特例措置の適用期間

 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの期間に行われた低未利用土地等の譲渡について、適用となります。

適用要件

1.譲渡した者が個人であること。

2.都市計画区域内の低未利用土地等であること。

3.譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

4.当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと。

5.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が、500万円(当該土地が用途地域内にある場合は、800万円)を超えないこと。

6.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の譲渡を前年又は前々年中にした場合、本特例措置の適用を受けていないこと。

※ 租税特別措置法又は所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の適用を受けられない場合があります。

※ 当該低未利用土地等について、譲渡後に一定の設備投資を行わずに譲渡後も低未利用土地等のままとなる場合は本特例措置の対象となりませんので、ご注意ください。

申請書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式①-1)

2.売買契約書の写し

3.次のいずれかの書類

(1)当該土地に建つ住宅が佐伯空き家バンクに登録されていることが、確認できる書類

(2)宅地建物取引業者が現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告

(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であること。)

(4)宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する証明書(別記様式①-2)及び2方向以上からの写真(併せて現地調査やヒアリングを行います。)

4.別記様式②-1又は②-2(いずれも提出できない場合に限り、別記様式③)

5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

6.返信用封筒(返信に必要な郵便切手を貼り、申請者の郵便番号及び住所・氏名を記載してください。郵送による交付を希望する場合に限ります。)

申請書類の各種様式(Word形式)


標準処理期間

 申請資料の提出から確認書の交付まで、1~2週間程度かかります。税務署での手続き期間等も考慮されて、早めの申請をお願いします。

手数料

 手数料は無料です。

その他

 佐伯市長からの確認書の交付を受けた場合でも、本特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

 また、制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

 ・土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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(ID:4605)
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電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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