家畜伝染病予防法により、家畜飼養者は、毎年、「牛・馬・豚・ヤギ・家きん等の飼養頭羽数等」について、県への報告が義務付けられています。
1.牛・馬・豚・ヤギ等について
対象となる家畜:「牛・馬・豚・ミニブタ・ヤギ・ヒツジ・イノシシ・鹿」
2.家きん(鶏など)について
家きんとは、「鶏・うずら・あひる・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥」のことを言います。
上記1・2の家畜飼養者は、報告が義務付けられています。随時受け付けをしていますので、飼養頭羽数の変更等がある方や、家畜の飼養を開始した方で報告をまだされていない方は、必ず佐伯市農林水産部農政課へご連絡をお願いします。(1頭、1羽でも飼養されている方が対象となります。)
【連絡方法】
佐伯市農林水産部農政課へ、電話(0972-22-4659)またはファクス(0972-22-3477)で下記事項を確認のうえご連絡ください。
●氏名、住所、電話番号、飼養場所、飼養場所の自治区名
●飼養している家畜の種類、頭羽数
また、ファクスでご連絡される方はページ下部の様式をご利用ください。
この報告を受理し、市が取りまとめて県を通じ国へ報告します。
なお、これまで市に報告されている方で飼養を中止された方についても、その旨ご連絡ください。
今後、発生が危惧されます家畜伝染病に備え、飼養頭羽数等の把握のための対応です。ご理解ご協力をお願いします。
※家畜伝染病予防法に関するお問い合わせは、大分県豊後大野家畜保健衛生所(電話 0974-22-0179)へお願いします。
家畜の飼養衛生管理基準については下記、農林水産省ホームページへ
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/index.html
【ダウンロード】
【お問い合わせ】
佐伯市農林水産部農政課 水田・畜産振興係
電話番号:(0972)22-4659
ファクス:(0972)22-3477