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納税管理人の申告について

最終更新日:

 納税義務者が市内に住所、居所、事務所または事業所を有しない等で、納税に支障がある場合、市内に住所等を有する者に「納税管理人」と定めることにより、納税義務者を変更することなく納税通知書を納税管理人へ送付することができます。
 納税管理人を定める際には、「納税管理人申告 ・ 承認申請書」を課税課までご提出ください。

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