○ 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、建設工事の施工にあたっては、「分別解体」と
「再資源化」が義務付けられています。
○ 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事またはその施工にそれらの資材を使用する新築工事等であって、それらの工事の
規模が一定規模以上のものについては、工事着工予定日の7日前までに届出が必要です。
○ 特定建設資材には下記のものが該当します。
コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
【届出の対象となる工事及び規模】
工事の種類 | 規 模 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え工事等 | 請負金額1億円以上 |
建築物以外の解体・新築工事(土木工事等) | 請負金額500万円以上 |
【届出書類】
1 | 届出書 | 様式第一号 ※変更届出の場合は様式第二号 |
2 | 分別解体の計画等 | 対象工事により別表1~3の該当する様式を添付
・建築物の解体工事 → 別表1
・建築物の新築・増築工事 → 別表2
・建築物の修繕・模様替え工事等 → 別表2
・建築物以外の解体・新築工事(土木工事等) → 別表3 |
3 | 案内図・位置図 | 現場の位置が記されたもの |
4 | 設計図又は外観写真 | 設計図・・・外観の分かる立面図など
外観写真・・・建築物等の全体が分かる写真 |
5 | 工程表 | 任意の様式 |
6 | 委任状 | ※代理の方(施工業者等)が作成・提出する場合 |
【受付・問い合わせ窓口】
佐伯市役所 市民生活部 環境対策課 環境保全係
場 所 〒876-8585 佐伯市中村南町1番1号 佐伯市役所本庁舎3階
電話番号 0972-22-3956 FAX 0972-22-3477