放置等禁止区域・放置等禁止物件・係留等指定施設等について 最終更新日:2024年4月1日 市内漁港の「放置等禁止区域・放置等禁止物件・係留等指定施設」を設定しました。 市が管理している漁港において、漁港内のプレジャーボート等の放置や投棄に関する規制を強化し、放置艇に対し漁港管理者が適正な保管に向け、措置を講ずることを可能とするものです。 閲覧公開場所は、市のホームページ、水産課、各振興局の窓口等で公開しています。 施行日は、令和6年4月1日です。 法による放置等禁止区域・放置等禁止物件の指定(PDF:93キロバイト) 1-1 放置等禁止区域図(上浦)(PDF:1.5メガバイト) 1-2 放置等禁止区域図(佐伯)(PDF:2.79メガバイト) 1-3 放置等禁止区域図(鶴見)(PDF:2.05メガバイト) 1-4 放置等禁止区域図(米水津)(PDF:1.44メガバイト) 1-5 放置等禁止区域図(蒲江)(PDF:5.03メガバイト) 条例による許可施設の指定(PDF:73キロバイト) 2-1 放置等禁止区域・PB等係留用施設指定図(上浦)(PDF:2.12メガバイト) 2-2 放置等禁止区域・PB等係留用施設指定図(佐伯)(PDF:2.6メガバイト) 2-3 放置等禁止区域・PB等係留用施設指定図(鶴見)(PDF:1.87メガバイト) 2-4 放置等禁止区域・PB等係留用施設指定図(米水津)(PDF:1.32メガバイト) 2-5 放置等禁止区域・PB等係留用施設指定図(蒲江)(PDF:4.19メガバイト) 新規空き状況位置図(R4.4.1更新)(PDF:782.2キロバイト) プレジャーボート新規係留募集箇所 一覧表(R4.4.1更新)(PDF:146.3キロバイト)