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都市計画法第53条に基づく建築許可制度について

最終更新日:

 将来の事業の円滑な施行を確保するため、都市計画施設(道路・公園など)の区域内において建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条に基づく佐伯市長の許可を受ける必要があります。

 ※あくまで都市計画施設の区域内に建築物を建築する場合に必要となる許可のため、建築物の配置場所が区域にかからない場合には許可は不要となります。

許可基準

 次に掲げる要件に該当する建築物で、かつ容易に移転し、又は除却することができるもの。

 1.階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。

 2.主要構造部(建築基準法第2条第1項第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可申請書類

 許可申請をされる場合には、許可申請書及び各種添付図書を揃えて、正本・副本の計2部を提出してください。

 1.許可申請書(下記によりダウンロードされてください。)

 2.付近見取図(方位、敷地位置、敷地周辺の道路等を記載した縮尺1/2500以上のもの)

 3.配置図(敷地内の建築物の位置、方位、敷地境界線、申請に係る建築物等と他の建築物等との別、都市計画施設の区域境界を記載した縮尺1/500以上のもの)

 4.各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁の位置及び種類を記載した縮尺1/200以上のもの)

 5.断面図(建築物等の構造、階数を判断できる縮尺1/200以上のもの(2面以上))

 ※協議に時間を要する場合がありますので、お急ぎの方は早めに申請をお願いします。

各種申請書様式

wordファイル 

 PDFファイル

  
  

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(ID:5154)
佐伯市

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〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
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