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「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」について

最終更新日:

〇「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」について

  令和2年度税制改正により、「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告にかかる公売および随意契約に適用されます。

  今後、入札しようとする公売財産が不動産である場合には、下記の(1)及び(2)の陳述をする必要がありますので、陳述書を作成し提出してください。

  (1)入札をしようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団に該当しない旨

  (2)自己の計算において入札をさせようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団に該当しない旨

  なお、入札しようとされる方又は自己の計算において入札をさせようとされる方が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合は、その許認可等を受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写しを陳述書と併せて提出してください。


〇陳述書の提出について

 ・陳述書は、入札時までに提出してください。入札時までに陳述書の提出がない場合や、記載内容に不備がある場合は、入札が無効となりますので正確に記載してください。入札等をしようとする者が虚偽の陳述をした場合には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

 ・陳述書は、入札開始までに佐伯市役所税務課収納係(1階16番窓口)に持参するか、郵送にて提出してください。 

 ※売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更される場合があります。


様式

(1)陳述書(個人)  [PDF][EXCEL]

(2)-1陳述書(法人) [PDF][EXCEL]

(2)ー2陳述書別紙(法人の役員に関する事項) [PDF][EXCEL]

(3)ー1自己の計算において入札をさせようとするものに関する事項 [PDF][EXCEL]

(3)ー2自己の計算において入札をさせようとするものに関する事項(法人の役員に関する事項) [PDF][EXCEL]

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