インターネットでの手続き
水道の使用開始・中止のお申込については、インターネットで手続きができます。
開始する日・中止する日の2日前までにお申込みください。
※受付は24時間可能ですが、平日の17時00分から翌8時30分、土・日曜日、祝日、年末年始の間のお申込みの場合は、翌開庁日の対応となりますので、あらかじめご了承ください。
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(外部リンク)
電話・窓口での手続き
開始・中止する日が当日から翌日である場合は、お電話か下記の窓口にてお申込みください。※当日の対応はできかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
●受付時間
月曜日~金曜日の8時30分~17時00分(祝日・年末年始は除く)
●受付窓口・ご連絡先
【佐伯市役所】
上下水道部営業課料金係 ☎0972-22-3119(直通)
【各振興局】
上浦振興局 地域振興課 ☎0972-32-3111(代表)
弥生振興局 地域振興課 ☎0972-46-1111(代表)
本匠振興局 地域振興課 ☎0972-56-5111(代表)
宇目振興局 地域振興課 ☎0972-25-4111(代表)
直川振興局 地域振興課 ☎0972-58-2118(代表)
鶴見振興局 地域振興課 ☎0972-33-1111(代表)
米水津振興局 地域振興課 ☎0972-35-6111(代表)
蒲江振興局 地域振興課 ☎0972-42-1111(代表)
水道使用開始に伴うお知らせ(水道供給契約の定型約款について)
佐伯市との水道契約については、佐伯市水道事業給水条例、佐伯市飲料水供給事業給水条例及び佐伯市簡易給水施設事業条例(以下給水条例と言います。)にその内容を定め、この給水条例を定型約款(※)としています。
佐伯市に水道開栓の届け出などを行った場合は、この給水条例に書かれてある内容について同意したものとみなされます。
給水条例の詳細については、下記をご覧いただき、何かご不明な点などございましたら、営業課料金係(22-3119)までお問い合わせください。
※定型約款とは、「定型取引の契約内容とすることを目的に特定の者によって用意された条項の総体」と定義されており、令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設されました。
水道使用契約についても、電気やガスと同様に不特定多数の相手方との取引で内容が画一的であることから「定型取引」に該当し、改正民法の定型約款に関する規定が適用されます。