令和8年度介護保険料の算定において、一部の被保険者の介護保険料を本来より過大に算定し、通知していたことが判明しました。
対象となる方をはじめ、市民の皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
影響の範囲
対象者14名(総額167,040円の過大算定)
原因
令和8年度介護保険料算定で、給与収入が一定区分に該当する方の所得計算において、所得控除引上げ額を含めなくて良いところを含めて算定していたため、本来よりも所得が多く算定され、結果的に保険料が過大となっていました。
背景
令和7年度税制改正により、給与所得控除の金額が55万円から65万円へ引き上げられましたが、令和8年度の介護保険料については、税制改正による急激な影響を避けるため、改正以前の基準で算定する特例措置が設けられました。
この特例措置に対応するため、介護保険システムを改修し、令和8年度介護保険料の算定を行いましたが、その後、所得計算における所得控除引上げ額の取扱いについて違いが生じていることが判明しました。
本件についての対応
本件の対象となる方には、10月1日付で介護保険料の額の変更を決定し、変更通知書を10月9日に発送しました。
再発防止策
法改正や国の通知等について、委託業者と情報共有しながら正確に内容を把握するとともに、業者への確認を徹底し、運用に万全を期してまいります。市民の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。