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熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

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佐伯市では、近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る経費に関して、下記のとおり現場管理費の補正を試行しています。


新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防にあたっては、令和2年4月1日以降の真夏日の定義について、日最高気温「30度以上」を「28度以上」に読み替えて、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行ってきたところですが、令和5年5月8日以降は、日最高気温「30度以上」を「28度以上」に読み替えない(日最高気温30度以上とする。)こととしましたのでお知らせします。


<適用> 令和5年5月8日以降に設計変更を行う工事














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