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騒音規制法に基づいた特定建設作業に伴う、低騒音型として環境大臣が指定するバックホウ・トラクターショベル及びブルドーザーの追加について

最終更新日:

平成9年9月環境庁告示第54号(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー)の追加について

 

令和4年12月16日付け国土交通省告示第1282号において、新たに低騒音型建設機械が指定されました。これにより、平成9年9月環境庁告示第54号(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー)の別表第1号の規定に該当するものとして、バックホウ及びトラクターショベルが新たに追加されました。

これらの機械を使用する作業は騒音規制法の特定建設作業から除外されることとなりました。

また、既に指定された機械については国土交通省のホームページを参照下さい。




国土交通省 低騒音・低振動型建設機械の指定について別ウィンドウで開きます(外部リンク)







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