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認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に関する届け出について

最終更新日:

認定電気通信事業者(電気通信事業法第117条第1項)が農地(田、畑、樹園地)や採草放牧地(以下「農地等」という)に中継施設等を設置する場合には、農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域内の開発行為の許可及び農地法に規定する農地転用の許可を要しませんが、農業上の土地利用との調整を行う必要がありますので、担当職員と協議の上、別添の事業計画書の提出を求めています。

対象となるもの

許可不要となる対象は、下記の敷地に供するため必要な最小限度の用地です。

ア.有線電気通信のための線路、空中線形(その支持物を含む。)または中継施設
イ.上記の施設を設置するために必要な道路若しくは索道(一時的な利用に限り、設置後は農地等への復元が必要)
※設置後の管理に必要な道路、駐車場等は、農地転用の許可申請が必要です。

提出書類

事業計画書

※提出部数:3部(農業委員会用、農政課用、事業者控え用)
※1部は受付印を押して事業者へ返却します。

注意事項

・事業計画書の提出にあたっては、事前に農業委員会及び農政課の担当者との協議(来庁、電話等)をお願いします。
・工事着手の1週間前までにご提出ください。


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