清掃課では、事業所から出るごみの分け方・出し方のパンフレットを作成しました。佐伯市内事業所の皆さまは、是非ご一読ください。よろしくお願いします。
事業所のごみは家庭ごみの集積所に出せません。事業者自ら処理することが義務づけられています。「事業所のごみ」とは、会社・商店・事務所・病院・飲食店・公共機関・農業・漁業などすべての事業活動に伴って出るごみをいいます。
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条
「事業者は、その事業活動に伴なって生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければならない。」