軽自動車税の口座振替における納税証明について令和6年5月31日納期限の軽自動車税を口座振替された場合、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)での納税確認は、令和6年6月7日以降に可能となります。
軽自動車税を口座振替された方で6月7日までに軽自動車の車検を受ける方については、継続検査窓口にて軽JNKSで納税確認ができません。
つきましては、あらかじめ市役所(1階15番窓口)または振興局で納税証明書の発行が必要となりますのでご注意ください。
軽自動車税をeL-QRコードで納付した納税証明について
令和6年5月31日納期限の軽自動車税をeL-QRコード(「地方税お支払いサイト」等で納付できる地方税統一QRコード)で納付した場合、軽JNKSでの納税確認は令和6年6月中旬以降に可能となります。
QRコードで軽自動車税を納税いただいた方で、令和6年6月中旬までに軽自動車の車検を受ける方については、継続検査窓口で軽JNKSにて軽自動車税の納税確認ができないことがあります。
つきましては、あらかじめ市役所(1階15番窓口)または振興局で納税証明書の発行が必要となりますのでご注意ください。