軽自動車税の口座振替における納税証明について
令和5年5月31日納期限の軽自動車税の口座振替について、
軽JNKSでの納税確認は、令和5年6月7日以降になります。
特に、軽自動車の車検を6月7日までに受ける方については、
継続検査窓口にて軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)で納税確認ができません。
つきましては、軽自動車税の口座振込で納付した方で軽自動車の車検を受けられる方は、
あらかじめ軽自動車税で納税証明書を市役所税証明発行窓口及び振興局窓口にて、
納税証明書の発行が必要となりますので、ご注意していただきますようよろしくお願いします。
軽自動車税をeL-QRコードで納付した納税証明について
軽自動車税をeL-QRコード(「地方税お支払いサイト」等で納付できる
地方税統一QRコード)で納税した方については、軽JNKSでの納税確認が
令和5年6月16日以降になります。
特に、QRコードで軽自動車税を納税いただいた方で、令和5年6月16日までに
軽自動車の車検を受ける方については、継続検査窓口で軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)
にて軽自動車税の納税確認ができません。
つきましては、軽自動車の車検を受ける方は、あらかじめ軽自動車税の納税証明書を
市役所及び振興局の税証明窓口で証明書の発行が必要となりますので、
ご注意していただきますようよろしくお願いします。