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再生可能エネルギー発電事業を検討されているみなさまへ

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 再生可能エネルギーは、地球温暖化対策など重要な役割を担っています。
その一方で、近年、再生可能エネルギー発電設備の設置事業及び発電事業において、全国的に事業者と地域住民との間で環境保全などに関する課題が生じています。
再生可能エネルギー発電事業者のみなさまには、国が定める各種ガイドラインをよく御確認いただき、関係法令の遵守はもちろんのこと、地域と十分なコミュニケーションを図りながら、事業を行っていただきますようお願いいたします。

再生可能エネルギー発電設備の設置に係る留意事項

●令和2年3月に環境省により、環境影響評価法や環境影響評価条例の対象にならない規模の太陽光発電事業について、適切に環境配慮が講じられ環境と調和した形での事業の実施が確保されることを目的として、ガイドラインが策定されました。
この環境配慮ガイドラインは 、 環境影響評価法や環境影響評価条例の対象とならない、より規模の小さい太陽光発電施設の設置に際して、立地検討・設計段階において、発電事業者を始め、太陽光発電施設の設置・運用に関わる様々な立場の方が、環境面での課題に気付くことを支援し、発電事業者等における自主的な環境配慮の取組を促すものです。


 ◎太陽光発電の環境配慮ガイドライン【環境省】令和2年3月(PDF:4メガバイト) 別ウインドウで開きます


●平成29年3月に資源エネルギー庁により、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「FIT法」という。)に基づき再生可能エネルギー発電事業を実施する事業者等に適用されるものとして、事業計画策定ガイドラインが制定されました。(令和5年10月改訂)
この事業計画策定ガイドラインでは、適切な事業実施の確保を図るため、企画立案、設計・施工、運用・管理、撤去及び処分に関して求められる事項が記載されています。


再生可能エネルギー発電事業を検討されているみなさまは、ガイドラインに従った事業を実施してください。

発電設備の撤去及び処分(リサイクル、リユース、廃棄)

事業終了後等に発電設備が適切に撤去及び処分されることは、再生可能エネルギーの長期安定的な発電・自立化を促すために重要です。
発電設備の中でも特に太陽光発電設備は、太陽光パネルに「鉛」「セレン」等の有害物質が含まれており、撤去及び処理が適切に行われる必要があります。
そのため、国はガイドラインを策定して、適切な撤去及び処理を呼びかけています。
なお、10㎾以上の太陽光発電設備については、令和4年7月から撤去廃棄等費用の外部積み立て制度が創設されました。本制度によって、これから設置予定の事業者だけでなく、すでに太陽光発電設備を設置している事業者にも外部積み立ての義務が課されることになります。

佐伯市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例

本市では、再生可能エネルギー発電施設の設置に関し必要な事項を定め、再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に寄与することを目的として、「佐伯市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例」を制定しています。
佐伯市はこの条例に基づき、自然環境や景観、市民の生活環境の保全と、事業者と地域住民の相互理解を図ります。

 ◎佐伯市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例(PDF:116.8キロバイト) 別ウインドウで開きます
 ◎佐伯市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例施行規則(PDF:120.6キロバイト) 別ウインドウで開きます


佐伯市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱

再生可能エネルギー発電設備設置事業に関し、事業者に対する努力義務を定めた「佐伯市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱」を制定しています。

この要綱は、佐伯市内における再生可能エネルギー発電設備の設置事業を適切に指導し、又は助言することにより、再生可能エネルギーの導入を推進するとともに、良好な自然、景観及び生活環境との調和の確保並びに設置場所及びその周辺地域における災害の防止に資することを目的としています。

 ◎佐伯市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱(PDF:142.7キロバイト) 別ウインドウで開きます




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