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コンビニ交付のエラーメッセージの対応方法について

最終更新日:

1 マルチコピー機にエラーメッセージが表示されるケース

(1) エラー対応一覧 

エラーメッセージ 原因 対応方法
ご利用いただけないカードです。市区町村にお問い合わせください。 マイナンバーカード以外のカードを使用している。 マイナンバーカードを利用する。
カードのかざし方が不十分。 カードを正しくセットし、読み込みが完了するまで動かさないでください。
カードを正しく読み込めない(マルチコピー機の故障)。 店舗の店員に報告してください。
転入手続後、カードの継続利用処理をしていない。 市役所本庁舎又は振興局での手続きが必要になります。
カードが壊れている。
証明書の発行制限をしている。
利用者証明用電子証明書が搭載されていない。
顔認証マイナンバーカードであるためコンビニ交付を利用できない。
マイナンバーカードの有効期限が切れている。
利用者証明用電子証明書の有効期限が切れている。
マイナンバーカード交付や電子証明書の更新後すぐにコンビニ交付を利用。 カードの交付及び更新後は翌日からコンビニ交付が利用可能になります。
戸籍証明書交付の利用登録申請をした後に、有効期間満了等により利用者証明用電子証明書の更新をした。 シリアルナンバーが変更となるため、再度の戸籍証明書交付の利用登録申請が必要となります。
メンテナンス中のため、サービスをご利用いただけません。 緊急的なシステムメンテナンスのためサービスを利用できない。 メンテナンス終了時間が表示されますので、メンテナンスが終了してから利用してください。
交付可能な証明書がありません 佐伯市に印鑑登録をしていないなどにより佐伯市から交付可能な証明書がない。 印鑑登録されていない。または氏名変更等により印鑑登録がなくなった方は、市役所本庁舎又は振興局での手続きが必要になります
住所・本籍ともに佐伯市である人が戸籍証明を請求するときに、必要な証明書の選択画面で「本籍地の戸籍関連証明書」を選択した。 住所・本籍ともに佐伯市である人が戸籍証明を請求するときは、必要な証明書の選択画面で「お住まいの市区町村の証明書」を選択してください。
世帯内で転出手続き中の人がいる。 世帯内で転出手続き中の人がいる場合は市民課窓口で証明書を請求してください。
無操作タイムアウトにより処理を終了します。 5分以上操作しなかった。 再度最初から入力してください。タイムアウトしないように操作してください。
暗証番号が間違っております。 暗証番号(利用者証明書用電子証明書)が間違っている。 正しい暗証番号を入力してください。暗証番号がわからなくなった場合は、市役所本庁舎又は振興局で暗証番号再設定ができます。
暗証番号ロック中のため、ご利用いただけません。 暗証番号の入力を3回間違えたため、カードにロックがかかっている。 市役所本庁舎又は振興局での手続きにより暗証番号再設定ができます。
サービス提供時間外のため、現在ご利用いただけません。 サービス提供時間外のため。 サービス提供時間内に利用してください。(AM6時30分~PM11時00分)また、年末年始はサービス提供をしておりません。
正しい部数を入力してください。 証明書の発行部数が11部以上に指定されている。 10部以下に指定して印刷してください。11部以上の場合は数回に分けて発行してください。
エラーが発生しました。店員にご連絡ください。 コンビニ交付サービスシステムでシステム障害が発生した。 中止ボタンをタッチし、再度最初からやり直してください。再度エラーメッセージが表示された場合は店舗の店員に報告してください。
あなたの利用者証明用電子証明書の有効期限はXX月XX日です。 期限までに、住民登録をしている市区町村で更新手続きをしてください。  暗証番号(利用者証明用電子証明書)の更新可能な時期になったため。ただし、証明書交付は可能なので、手続きを継続してください。 利用者証明用電子証明書の有効期限が3か月以下になっているため、更新手続きが可能です。有効期限が過ぎた後は、コンビニ交付サービスが利用できなくなりますので、市役所本庁舎又は振興局で更新の手続きをしてください。

  

2 マルチコピー機にエラーメッセージが表示されないが、希望する証明書が請求できないケース

(1) 住民票の写し

  ●現在、佐伯市に住民登録をしていない。
  ●申請者本人または同一世帯内に転出予定者がいる。

  ●申請者本人または同一世帯内に在留期間を満了した方がいる。
  ●世帯主死亡後に世帯主変更届出をしていない。

(2) 印鑑登録証明書

  ●佐伯市に印鑑登録をしていない。
  ●佐伯市に印鑑登録したことがあるが、佐伯市以外の市町村に転出した。
  ●婚姻等により印鑑登録されている氏名と一致しなくなっている。
  ●世帯主死亡後に世帯主変更届出をしていない。

(3) 所得課税証明書

  ●発行年度の1月1日及びコンビニ交付利用日に佐伯市民ではない。
  ●佐伯市に所得等の申告をしていない。

(4) 戸籍証明書

  ●最近、戸籍届出をしており、戸籍の記載が完了していない。
  ●佐伯市に本籍があるが、佐伯市民ではない。(本籍地利用登録を申請すれば、戸籍証明書をコンビニ交付で請求できます。)

3 お問い合わせ窓口及び受付時間

  本庁市民課及び各振興局 
  午前8時30分~午後5時(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)


このページに関する
お問い合わせは
(ID:8934)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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