高齢者新型コロナワクチン接種について
新型コロナウイルス感染症は、令和6年4月1日に予防接種法のB類疾病に位置づけられました。
これを受け、令和6年度以降の新型コロナワクチン接種については、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的に、予防接種法に基づく定期接種として、高齢者を対象に実施されます。
※無料での接種(特例臨時接種)は、令和6年3月31日で終了しました。
※令和6年4月1日以降の接種では、「接種券」は届きません。また、これまでに届いた「接種券」も使用できません。
定期接種対象者
接種日において、佐伯市に住民登録している、次の(1)か(2)のいずれかに該当する方
(1)65歳以上の希望者
(2)60歳から64歳のうち、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害を有し、日常生活が極度に制限される方、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有し、日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級程度)
※上記定期接種対象者以外の方は、任意接種として全額自己負担で接種が可能です。
実施期間
令和6年10月1日(火曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
※ワクチンの在庫や流行状況などにより、医療機関によっては実施期間内であっても接種できない場合があります。
接種費用
自己負担額 2,500円
※上記実施期間外に接種する場合や、実施期間中の2回目以降の接種をする場合は、その接種費用(約15,000円)は全額自己負担となりますので、各医療機関規定の接種料金をお支払いください。
接種回数
実施期間中に1人1回
接種方法・接種場所
佐伯市と契約している大分県内の協力医療機関で接種を受けられます。
ワクチンの説明書を読み、効果やリスクを理解した上で、接種を希望される方は、事前に各協力医療機関にご予約ください。
※市外(県内)の協力医療機関を希望する場合は、直接、医療機関へお問い合わせください。
使用ワクチン
オミクロン株JN.1系統対応の1価ワクチン
接種に必要なもの
・健康保険証やマイナンバーカードなどの住所・氏名・生年月日が確認できるもの
・おくすり手帳
健康被害救済制度
ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、予防接種と健康被害の因果関係が認定された方を救済するための制度が設けられています。
特例臨時接種で令和6年3月31日までに受けた場合
特例臨時接種として令和6年3月31日までに接種を受け健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。
給付水準は、A類疾病の定期接種・臨時接種となります。
【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)
定期接種で受けた場合
令和6年度以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。
給付水準は、B類疾病の定期接種・臨時接種となります。
【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)
任意接種で受けた場合
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
任意接種で接種を受け健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に医薬品副作用被害救済制度の申請をすることができます。
【PMDA】医薬品副作用被害救済制度(外部リンク)
新型コロナワクチン接種は強制ではありません
新型コロナワクチンを接種するためには、ご本人の同意が必要です。接種を受ける人は、予防接種による予防の効果と副反応のリスク双方について理解した上で接種を受けていただきます。ご本人の同意なく、接種が行われることはありません。
関連リンク
【厚生労働省】新型コロナワクチンQ&A(外部リンク)