本文へジャンプ
優遇制度について


補助金

■佐伯市企業立地促進助成金(平成24年4月から助成内容を変更しました)

 

対象業種 製造業・電気業・ガス業・熱供給業・情報サービス業・インターネット附随サービス業
道路貨物運送業・倉庫業・開発研究機関ほか
助成要件 ○投資額2,500万円以上(土地代除く。)
○1年以上雇用する従業員の増(市内在住)
○公害防止措置の実施
○青色申告を提出するもの
○用地取得面積3,000u以上で用地取得後1年以内に工場建設(用地助成のみ) 
助成金額                           限度額
@雇用増数1人〜4人にかかるもの
 ・固定資産税相当額の 25%(3年間)
 ・都市計画税相当額の100%(3年間) 

なし
A雇用増数5人〜19人にかかるもの
 ・固定資産税相当額の100%(3年間)
 ・都市計画税相当額の100%(3年間)
 ・投資額(土地代を除く)の5%に相当する額
 ・新規雇用者×20万円に相当する額
 ・用地取得費の50%に相当する額

なし
なし
1,000万円
2,000万円
1,000万円
B雇用増数20人以上にかかるもの
 ・固定資産税相当額の100%(3年間)
 ・都市計画税相当額の100%(3年間)
 ・投資額(土地代を除く)の5%に相当する額
 ・新規雇用者×20万円に相当する額
 ・用地取得費の50%に相当する額

なし
なし
3,000万円
2,000万円
5,000万円
     ※ 開発研究機関については、さらに助成率等がアップします。

■佐伯市情報通信関連企業立地促進補助金

 

対象業種 情報通信関連業・情報処理提供サービス業
補助要件 ○新規雇用20人以上
補助金額 ○回線使用料(年間使用料の1/2)3年間 ※限度額1,000万円
○借室料   (年間借室料の1/2)3年間 ※限度額1,000万円

融資

■ふるさと融資(地域総合整備資金貸付

 

対象業種 法人の民間事業者(第3セクター含む。)
融資要件 ○新規雇用者が5人以上
○用地取得費を除く融資対象費用の総額が2,500万円以上
○用地取得等の契約後5年以内に営業を開始すること
○対象事業が、公益性、適度の収益性等の観点から実施されること
融資対象 @設備の取得等にかかる経費
A試験研究開発等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用
 ※Aに対する貸付額は、対象事業1件あたりの貸付額の20%未満となります。
   ただし、一定の場合には50%未満となります。
融資限度額 用地取得費を除く借入総額の20%以内かつ6億円以内
融資利率 無利子
融資限度額 用地取得費を除く借入総額の20%以内かつ6億円以内
融資期間 15年間(うち据置期間5年以内を含む)
償還方法 元金均等半年償還
その他 民間金融機関等の保証が必要です。

優遇制度の詳細(PDF形式)
PDF形式のデータをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
こちらからダウンロードしてください。


お問い合わせ先

佐伯市商工振興課 企業誘致係

〒876-8585 佐伯市中村南町1番1号 佐伯市役所第3庁舎 1階
電話番号 0972-22-3943(直通) FAX番号 0972-24-2615
E-mail *Spamメール対策の為、メールアドレスは画像にて記載しております。