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優遇制度について

最終更新日:

補助金

佐伯市企業立地促進助成金(平成30年4月助成内容変更)

対象業種

製造業・電気業・ガス業・熱供給業・情報サービス業・インターネット附随サービス業、道路貨物運送業・倉庫業・開発研究機関ほか

助成要件

  • 投資額2,500万円超(土地代除く)
  • 1年以上雇用する従業員の増3名以上(ただし増設等は1名以上)
  • 公害防止措置の実施
  • 青色申告を提出するもの
  • 用地取得後1年以内に工事着手(用地助成のみ)

 助成金額 限度額
 固定資産税相当額の100%(3年間) なし
 都市計画税相当額の100%(3年間) なし
 投資額の20%に相当する額 3,000万円
 新規雇用者×30万円に相当する額 3,000万円
 用地取得費の50%に相当する額 5,000万円

佐伯市情報通信関連企業立地促進補助金(令和2年4月1日一部改正)

対象業者

情報サービス業及びインターネット附随サービス業を専用通信回線を利用して営む事業、コールセンター事業並びにデータセンター事業をいう。

補助対象事業者

情報通信関連業を行うために市内に事業所を設置し、又は増設することにより、新たに2人以上の新規常用雇用者を雇用する情報通信関連事業を行う者とする。

補助対象経費等

(1)回線使用料と借室料       
補助金の額は、1年分の補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)以内とする。ただし、次に掲げる額を補助金の限度額とする。

※人数による補助金の限度額
 新規常用雇用者数 補助金の限度額
 新規常用雇用者数20人未満 500万円
 新規常用雇用者数20人以上 1,000万円

(2)新規常用雇用費
新規常用雇用者数に30万円を乗じた額

(3)改修費
事業所の設置及び増設の対象経費2分の1を乗じて得た額とし、250万円を限度とする。新設及び増設の操業日以後1年が経過する日が属する年度に1回とする。増設は、事務所面積又は、設備の規模が50%以上拡大するものに限る。

その他

新規常用雇用者には住所要件があります。(操業開始時点で佐伯市に居住していること。)


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佐伯市

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