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所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)より前に亡くなった場合相続登記が完了するまでは、その固定資産は現に所有している人(原則、相続人)が納税義務者になります。 …
【カテゴリ】税金
生存権を脅かす差押えは法令で禁止されておりますので行いません。法令を遵守し、禁止ではない範囲について差押えを行います。
滞納があり、差押可能な財産を保有していれば滞納処分の対象になります。 災害等により一時的に納付が困難な場合には市税の猶予制度があります。猶予の要件に該当せず、滞納している場合…
法律に定められた行為です。差押えとならないよう、納期内の納付をお願いいたします。
納税者の住所・居所等に通知や督促状を送付されていれば文書が送達されたと推測されますので、見ていないと言われても効力を生じます。 また、住所・市で把握している居所に送付しても不…
滞納があると、預貯金・保険・給与・年金・不動産等の財産を調査します。差押えが可能なものは差押えを行い、換価して税金に充てます。 また、ご自宅等を捜索し、財産の存在を確認し、差…
法令で定められて納付書に記載されております納期限までにその税額での納付をお願いいたします。分割納付の相談は、市税の猶予制度に該当するもの以外はお受けしておりません。税額をご自分で…
納税は、他の債権の支払いよりも優先されます。借金返済等を理由に納税をしないでよいことにはなりません。
市税の猶予制度に該当する場合は申請・相談してください。猶予が認められた場合以外は、納期を守ってくださいますようお願いいたします。 納期限を過ぎ、督促状を発してから10日を過ぎ…
納税通知書の納付書により一括納付は可能です。口座振替においても、第1期の納期において、一括の引き落としを選択することができます。しかし、一括で納めても税額は変わりません。
口座振替の名義人が亡くなった場合、変更しなければ引き落としは出来なくなります。 また、固定資産の名義人が変わった場合、従来の口座振替での自動継続はされません。 いずれも改…
後期高齢者医療の被保険者となって、保険料を口座振替する場合は、改めて口座振替の申込をしていただく必要があります。
税金等の納付は、納税者の自主納付によりますので、納付書による窓口納付、口座振替等による納付をお願いします。
本人以外の方でも納税は可能ですが、滞納・納付の状況は個人情報なのでお伝えできません。委任状があれば話をすることは可能です。
本人以外の方でも納税は可能です。 ただし納付書がない等の場合の納付では、聞き取りをさせていただきます。なお、個人情報保護により、対応できない場合もありますので、ご了承ください…
国保の脱退手続きが終わっていない可能性があります。脱退手続きがまだの場合、該当者の国保保険証及び事業所等から交付された保険証と印鑑をご持参のうえ、市役所9番窓口(保険年金係)、振…
国保は世帯主が納税義務者となりますので、世帯内に国保加入者がいれば世帯主に国保税の納付のお知らせが通知されます。 また、社会保険などに加入した場合は、国保の資格喪失届が必要です…
毎年4月1日現在の所有者に課税を行います。
毎年1月1日現在の登記簿に登記されている所有者に、翌年度の課税を行います。
相続人による納税をお願いいたします。 不動産が故人の名義の場合は、変更等をお願いいたします。故人名義のままで納付がありませんと、相続人へ課税を変更して納税通知を送付します。それ…