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郵送による国民健康保険の届出・申請について

最終更新日:

次に記載する国民健康保険の届出・申請は、郵送による受付が可能です。該当する届書・申請書を印刷いただき、記入のうえ必要書類を同封して下記郵送先までお送りください。なお、不備などがあった場合は、連絡や返送することがありますのでご了承ください。

国民健康保険加入の届出

国民健康保険脱退の届出

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請(新規・再交付・長期入院該当)



 <郵送先>
〒876-8585 佐伯市中村南町1番1号
佐伯市役所 保険年金課
保険年金係 資格担当 宛 


 

国民健康保険加入の届出

 退職などにより社会保険から離脱し、新たに国民健康保険に加入する場合

必要書類

  • 国民健康保険資格取得届
  • 届出人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など) ※詳しくはをこちら別ウィンドウで開きますご覧ください
  • これまで加入していた社会保険を喪失したことがわかるもの(健康保険資格喪失証明書など)

資格確認書・資格情報のお知らせについて

届出を受理した後、資格確認書又は資格情報のお知らせを住民票上の住所地に世帯主宛で送付いたします。交付する書類は、加入される方のマイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)の保有状況により異なります。マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。


届出に伴う国民健康保険税の請求について

国民健康保険税の納税通知書が加入の手続きをした月の概ね翌月に世帯主の方に送付されます。翌年度以降は、毎年6月に国民健康保険税の納税通知書が送付されます。国民健康保険税は世帯ごとに課税されるため、世帯の方全員分をまとめて世帯主がお支払いすることとなります。世帯員の方が加入の手続きをされる場合は、世帯主の方にその旨をお伝えください。

会社都合等の理由により退職された方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。詳しくは、こちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。


注意事項

  • 郵送での手続きができる方は、世帯主、届出が必要な本人、住民票上の同一世帯の方に限ります。
  • 届出が遅れていたことにより、複数回の国民健康保険の加入・脱退の手続きを同時に行わなければならない場合など、状況によっては郵送による手続きをすることができない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 手続き書類に不備がある場合、受付ができません。その場合は、郵送いただいた書類をすべて一度返送させていただきます。記入漏れや必要書類の不足等をご確認いただき、再度お送りしていただきますようお願いします。
  • 資格確認書等については、申請内容に不備等がない場合は届出受理後2週間以内に到着するように発送いたします。お急ぎの場合は、窓口でのお手続きをお願いします。
  • 病院受診時に提示する医療証等をお持ちの方は、各担当窓口での手続きが必要です。詳しくは、各担当窓口にお問い合わせください。
 

国民健康保険脱退の届出

 就職等により新たに社会保険に加入した場合

必要書類

  • 国民健康保険資格喪失届

  • 届出人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など) ※詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください

  • 新たに健康保険に加入したことがわかるもの(資格確認書又は資格情報のお知らせの写し、資格取得連絡票など/対象者全員分)

  • 国民健康保険の資格確認書など(対象者全員分) ※紛失している場合は、1の国民健康保険資格喪失届の紛失届欄に記入

届出に伴う国民健康保険税の変更について

国民健康保険税の納税通知書(又は更正通知書)が脱退の申請を受理した月の概ね翌月に世帯主に送付されます。その通知書等による国民健康保険税の額は、国民健康保険を脱退した方について、国民健康保険を脱退した月の前月までの期間で算定した額となります。また、国民健康保険の脱退に伴い国民健康保険税の引き落としの口座の変更又は解除を希望される場合は別途手続きが必要となります。

注意事項

  •  郵送での手続きができる方は、世帯主、届出が必要な本人、住民票上の同一世帯の方に限ります。
  • 届出が遅れていたことにより、複数回の国民健康保険の加入・脱退の手続きを同時に行わなければならない場合など、状況によっては郵送による手続きを行うことができない場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
  • 手続き書類に不備がある場合、受付ができません。その場合は、郵送いただいた書類を一度全て返送させていただきます。記入漏れや必要書類の不足等をご確認いただき、再度お送りいただきますようお願いします。
  • 国民年金加入者で新たに厚生年金または国民年金第3号被保険者(扶養されている配偶者)に該当した方は、勤務先で年金の手続きを行ってください。配偶者以外の被扶養者(子、父母など)は、引き続き国民年金に該当しますのでご注意ください。
  • 病院受診時に提示する医療証等をお持ちの方は各担当窓口での手続きが必要です。詳しくは、担当窓口にお問い合わせください。
 

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請(新規・再交付・長期入院該当)

医療機関で診療を受ける際は、マイナ保険証を提示していただくか、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)の交付を受け、医療費の支払い窓口に提示することで、自己負担額を限度額で抑えることができます。ただし、70歳以上の人は、限度額の適用区分によっては「認定証」が不要です(区分が「現役並みⅢ」や「一般」の人は「認定証」が不要となるため発行されません)。

※「マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)」を利用することにより医療機関等で限度額情報の確認ができれば、認定証の交付申請手続きや提示が不要になりますのでぜひご利用ください。

※各適用区分の限度額等の詳細については以下のページをご覧ください。
医療費が高額になったとき(国民健康保険)別ウィンドウで開きます

必要書類

新規・再交付申請

  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など) ※詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

    ※新規申請時に長期入院該当の要件を満たす場合には、併せて長期入院該当の申請をすることができます。該当する場合は、上の書類と併せて入院期間が分かる書類(医療機関が発行する領収書、入院証明書など)を同封してください。

長期入院該当申請(区分オ、低所得者Ⅱ)

  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 入院期間が分かる書類(医療機関が発行する領収証、入院証明書など)
    【注意】申請月以前12か月以内で区分オ又は低所得者Ⅱにあたる入院日数が90日以上の方が対象となります。
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証 ※交付を受けている場合のみ
  • 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など) ※詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

注意事項

  • 国民健康保険税の未納や滞納のある世帯の人は、郵送申請の対象外です。
  • 所得の申告をしていない世帯主や国民健康保険加入者がいる世帯の人は、郵送申請の対象外です。
  • 認定証は、申請内容を審査のうえ、原則、住民票上の住所地に世帯主宛に郵送します。入院中で医療機関への送付を希望する場合は、必ず医療機関に事前に承諾を得たうえで、申請書の空欄等に送付先を記載してください(入院中の医療機関の名称・郵便番号・所在地・ご担当者の氏名等)。住民票上の住所地及び入院中の医療機関以外への送付を希望される場合は、事前にお問い合わせください。別途申請手続きをご案内します。
  • 手続き書類に不備がある場合、受付ができません。その場合は、郵送いただいた書類を一度全て返送させていただきます。記入漏れや必要書類の不足等をご確認いただき、再度お送りいただきますようお願いします。
  • 申請内容に不備等がない場合は届出受理後2週間以内に到着するように発送いたします。お急ぎの場合は、窓口でのお手続きをお願いします。




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お問い合わせは
(ID:10320)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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