建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者又は特定営業所技術者(以下、「営業所技術者等」という。)の配置については、当面の間、下記のとおり取り扱うこととします。
建設業法第26条の5(営業所技術者等に関する監理技術者等の職務の特例)の兼務の要件
以下の要件を全て満たすことで兼務が可能です。
- 営業所技術者又は特定営業所技術者(以下「営業所技術者等」という。)が置かれている営業所で契約締結された建設工事であること。
- 当該建設工事の請負代金額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満であること。
- 営業所技術者等を置こうとする営業所と工事現場間の距離が一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において当該営業所と当該工事現場との間の移動時間がおおむね片道2時間以内であること。
- 当該建設工事の下請次数が3次以内であること。
- 営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(連絡員)を営業所及び工事現場に置くこと。なお、当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事の連絡員の場合は、当該工事に関する実務経験を1年以上有する者であること。
- 各工事現場の施工体制を営業所技術者等が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置(現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものを含むこと)を講じていること。
- 当該建設工事を請け負った建設業者が人員の配置を示す計画書を作成し、各工事現場に備え置くこと。
- 営業所技術者等が営業所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
- 兼務する建設工事の数は1件までであること。
- 兼務できる工事は佐伯市内の工事であること。
- 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
必要書類
営業所技術者等を兼務させる場合、落札決定後、現場代理人等通知知書と併せて以下の書類の提出してください。
1.「建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者等の兼務届」(別記様式1)
2.「省令17 条の5 に基づく人員の配置を示す計画書(建設業法第26条の5)」(別記様式2)
営業所技術者等が変更になった場合等、兼務する必要がなくなったときは、「建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者等の兼務解除届」(別記様式3)を提出してください。
適用日
令和7年6月1日以降に公告又は指名通知を行う工事から適用する。
参考
・現場技術者の専任合理化(R6.12.13施行)
(外部リンク)