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国外へ転出後も国政選挙に投票ができます(在外選挙制度・在外投票)

最終更新日:

国外へ転出される皆さんへ
転出後も国政選挙に投票ができます


目次

 在外選挙制度について
 在外選挙人名簿登録申請について
 在外投票について
 

在外選挙制度について

日本国籍をお持ちの方が、国外へ転出した後も国政選挙に投票するための制度であり、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿登録申請について

在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館に申請する方法(在外公館申請)があります。

出国時申請

対象者は、満18歳以上の日本国民で、佐伯市で住民票を作成し、3か月以上経過している方です。
市民課・各振興局で国外転出の手続きのあと、そのまま窓口で申請することができます。

申請に必要なもの
・申請書(ホームページまたは市役所、各振興局の窓口にて入手できます)
・身分証明書(パスポートをご持参頂くと手続きがスムーズです)


在外公館申請

在外公館での登録申請については、こちらの外務省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。


在外投票について

対象となる選挙は、衆議院議員総選挙(小選挙区、比例代表)、最高裁判所裁判官国民審査、参議院議員通常選挙(選挙区、比例代表)です。

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票ができます。
投票記載場所を設置している場所などについては、管轄する在外公館にお問い合わせください。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、管轄する在外公館にお問い合わせください。)

郵便投票

在外選挙人が登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を添えて投票用紙の請求をします。
投票用紙などは、在外選挙人証に記載されている住所(住所以外の送付先を指定している人は、その送付先)に送られますので、住所が変わった場合は忘れずに管轄する在外公館の領事窓口に変更届を出してください。

日本国内における投票

在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は在外選挙人証を提示して投票することができます。
※次のいずれの場合も、在外選挙人証を提示してください。
(1)在外選挙人が登録されている市区町村で投票する場合
 公示日の翌日から選挙期日の前日までは指定された期日前投票所で、選挙期日当日に投票する場合は指定された投票所で投票することができます。
(2)在外選挙人が登録されている市区町村以外の市区町村で投票する場合
 滞在先の不在者投票と同様の手続きで投票することができます。

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