次の佐伯市インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例(案)について、皆様の御意見(情報・専門的知識)を募集します。
名 称
佐伯市インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例(案)
案の趣旨・目的
インターネットは、便利なツールとして必要不可欠なライフラインとなってきています。私たちはその恩恵を享受し、離れた人々とのコミュニケーションを図ることや、多くの知識や情報を入手して、豊かで便利な生活を送りたいと願っています。
しかしながら、他人への誹謗中傷や侮辱、プライバシーの侵害、差別的言動などの投稿により人権が侵害され、人権に関する様々な問題が発生し、深刻な問題になっています。このようなことから、インターネット上の人権侵害について、一人ひとりが行為者とならない知識と能力を身につけ、誰もが被害者とならないよう、人間の尊厳や命の尊さを認識しなければなりません。そこで「佐伯市インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例」を制定し、市の責務並びに市民及び議会の役割を明らかにするとともに、これらの施策の基本となる事項を定めこれを推進し、インターネット上でも人権が尊重される社会を目指します。
案の内容
意見の提出方法
意見には、必ず住所・氏名(法人その他団体の場合には、住所・名称・代表者の氏名)を明記してください。
(1)直接、書面を提出する場合
佐伯市役所 総務部 総務課又は各振興局 地域振興課に提出してください。
(2)はがき又は書面を郵送等する場合
郵便番号 876-8585 佐伯市中村南町1番1号
佐伯市役所 総務部 総務課
(3)ファクシミリの場合
総務部 総務課( 0972-22-3124 )
(4)電子メールの場合
総務部 総務課( jinken-douwa@city.saiki.lg.jp )
募集期間
令和7年12月10日(水曜日)から令和8年1月9日(金曜日)まで
提出された意見の取扱い
(1) 皆様から提出された御意見を十分に考慮して、最終的な意思決定を行います。
(2) 最終的な意思決定後、皆様から提出された御意見を整理して、その概要とこれらに対する実施機関の考え方を公表します。
(3) 御意見に対する個別の回答はいたしません。
(4) この募集は、皆様の御意見を基に、よりよい案をつくろうとするものであり、単に案に対する「賛否」の結論のみを問うものではありません。御意見として、案に対する「賛成」又は「反対」の意思を表明される場合は、必ずその理由等をお書きください。