佐伯市トップへ

大分あったか・はーと駐車場利用証制度

最終更新日:

大分あったか・はーと駐車場利用証制度とは

 公共施設や店舗などの車いすマーク駐車場を適正にご利用いただくため、駐車場の利用に配慮が必要な方に、県が共通の利用証を交付する制度です。利用証をお持ちの方が大分あったか・はーと駐車場を利用できます。


利用者証

【車いす使用者】     【障がい者・高齢者(車いす以外)】   【妊婦または産婦、けが人等】

  車いす使用者           障がい者・高齢者            妊産婦・けが人等

駐車場

 大分あったか・はーと駐車場には、幅が3.5m以上の「車いすマーク区画」と、通常幅(2.5m以上)の「プラスワン区画」があり、以下のマークがあります。この駐車場には、どの利用者証をお持ちの方でも駐車することができます。

駐車場目印     看板

    駐車場車いす



対象となる方

・障がいのある方:身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方のうち所定の要件を満たす方

・高齢の方:要介護認定を受けている方

・妊婦または産婦の方:妊娠7ヶ月から出産後12ヶ月までの方(※多胎児の場合は、妊娠6ヶ月から出産後3年までの方)

・難病の方:難病に関する医療受給者証を保有している方

・その他、けがや医師の診断書等で配慮が必要と認められる方

※詳しくは↓↓↓こちらの一覧でご確認ください。


利用証の申請方法・交付場所

窓口申請

佐伯市内では以下の窓口で申請受付を行っています。

 ●南部保健所(電話番号:0972-22-0562) ※即日交付可能

その他、佐伯市役所の障がい福祉課、高齢者福祉課、こども福祉課でも受付を行っています。(※市役所では受付のみとなります。利用証については、大分県から後日郵送にて交付されます。)


その他の申請

窓口申請以外にも電子申請や郵送による申請もできます。

詳しくは↓↓↓大分県ホームページでご確認ください。

【関連リンク】大分県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


その他、制度について詳しく知りたい場合は、こちら【関連リンク】大分県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご参照ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:11118)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

Copyright(C) City of Saiki,All rights reserved.