令和8年2月3日のサル捕獲後の処分について
近年、野生鳥獣による農作物被害が増加しており、被害対策の一環として被害を与える野生鳥獣については捕獲を実施しています。
当市では、サルによる農作物被害が以前から発生しているほか、外出時に出会ったサルから威嚇されたり、人馴れしたサルが2階の網戸を開けて侵入したりするなど、住民の生活を脅かす事案も発生する状態となっています。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」)では、捕獲が完了した野生動物の命を奪う行為についての詳細な規定はありませんが、頭部に衝撃を与え気絶させたあと駆除するといった方法も一般的な手段として行われています。
今回の事案では、捕獲後は、動物愛護管理法第40条(「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない」)の規定に鑑み、捕獲した野生動物に過度な苦痛を与えることのないよう、上記の方法を選択したと捕獲従事者に確認しています。
このようなことから、今回のサルの駆除につきましては、鳥獣保護管理法に規定する捕獲許可のもと適正に行われたものと認識しており、今後も適切な方法を選択するよう捕獲従事者へ指導するとともに、より苦しみの少ない方法について情報収集していきたいと考えています。
佐伯市農林水産部林業課