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大分県パートナーシップ宣誓制度について(大分県からのお知らせ)

最終更新日:

 大分県では、誰もが自分の性的指向やジェンダーアイデンティティを尊重され、自分らしく生きることのできる社会の実現を目指しています。その取り組みの一つとして、「大分県パートナーシップ宣誓制度」を令和6年4月1日から開始しました。

 パートナーシップ宣誓制度とは、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いが人生のパートナーであるということを宣誓し、県がその宣誓書を受領したことを証明するものです。


  • 大分県パートナーシップ宣誓制度チラシ


制度の概要

 この制度は、性的マイノリティのパートナーシップ関係にある方々が、人生のパートナーと安心して暮らすことができるよう、大分県として応援するものです。受領証を提示することで、県や県内市町村の行政サービス(公営住宅への入居、公立病院での手術同意等)を利用できるようになります。また、今後、民間企業にもサービスの適用を働きかけていきます。


宣誓できる人

 一方または双方が性的マイノリティのカップルを対象としています。


要件

(1)双方が成年に達していること

(2)いずれか一方が、県内に住所を有し、または3か月以内に県内への転入を予定していること

(3)配偶者がなく、宣誓に係る相手方以外の者とパートナーシップにないこと

(4)宣誓者同士が近親者でないこと(パートナーシップに基づき養子縁組をしている、またはしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)


宣誓の方法

(1)事前調整:宣誓する日時及び方法を、事前に電子申請またはメールにて連絡・調整

(2)書類提出:必要書類を県庁担当課に郵送または持参にて提出

(3)宣  誓:調整した日時にカップルお二人が参加のうえ、県と対面またはWeb上にて宣誓

(4)書類交付:県から「宣誓書受領証」と「宣誓書の写し」を交付(Webの場合は後日郵送)

※宣誓の受付は開庁日(祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日)の9時から16時までです。


利用できるサービス

 パートナーシップ宣誓制度の受領証を提示することで、県や県内市町村の行政サービスや民間サービスを利用できるようになります。


大分県パートナーシップ宣誓制度の詳細は、大分県ホームページをご覧ください。

大分県ホームページ「大分県パートナーシップ宣誓制度」別ウィンドウで開きます(外部リンク)


問い合わせ先

大分県生活環境部人権尊重・部落差別解消推進課

Tel:097-506-3172 Fax:097-506-1751 Mail:a13710@pref.oita.lg.jp

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