令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「過疎法」という。)」が10年の時限立法として施行されました。このことに伴い、本市も令和3年度から令和7年度までの佐伯市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~7年度)を令和3年9月に策定しています。
本計画が令和7年度末で終了することから、引き続き過疎地域の持続的な発展のための施策を推進するため、佐伯市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~12年度)に変更しましたので、過疎法第8条第10項において準用する同条第8項の規定により変更後の計画について公表します。
令和8年3月変更
変更後の計画本文
変更内容
計画の変更に当たっては、「第2次佐伯市総合計画」や「第3期佐伯市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「佐伯市公共施設等総合管理計画」などの各種計画との整合性を図った内容で変更しています。詳細は下記新旧対照表のとおりです。