過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
個人又は法人が一定の事業用資産を取得した場合、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「佐伯市税特別措置条例」に基づき、佐伯市内において事業を行い、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税免除を3年間受けることができます。
課税免除を受けるためには、設備投資が「佐伯市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることの事前確認を受ける必要があります。
対象地域
佐伯市全域
対象業種
製造業
農林水産物等販売業
旅館業(下宿営業除く)
情報サービス業等
対象者
青色申告書を提出する個人または法人
対象事業の個人及び法人の資本金に対して設備の取得価格(圧縮記帳縮後の価格)の合計額について次の要件を満たしていること。
| 取得価格要件 |
個人 |
法人 |
| 資本金規模 |
| 0~5,000万円 |
5,000万円超~1億円 |
1億円超~ |
| 業種区分 |
製造業 |
500万円以上 |
500万円以上 |
1,000万円以上※ |
2,000万円以上※ |
| 旅館業(下宿営業除く) |
| 情報サービス業 |
500万円以上 |
500万円以上※ |
| 農林水産物等販売業 |
※資本金規模が5,000万円を超える法人は新設、増設のみ(既存設備の取替または更新により、生産能力が従来に比べ概ね30%以上増加した部分は、新増設とみなす)。
対象となる固定資産〈特別償却設備〉
令和9年3月31日までに取得等をした次の固定資産
〇家屋:「建物及び附属建物」のうち、直接事業の用に供されている部分
〇償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供されているもの
〇土地:対象となる家屋の敷地面積部分(土地の取得(土地の所有権が移転した日)の翌日から起算して一年以内に当該土地の敷地内に家屋の建設があった場合に限る)
※取得等とは、取得または製作もしくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替)のための工事による取得または建設を含む。
※特別償却設備とは、総務省令第31号第1条第1号、第3号の規定による家屋及び償却資産。
※国の法改正などにより期限が延長される場合があります。
課税免除の期間
固定資産税を課すべき最初の年度以降3か年度
申請方法
申請〆切:毎年1月31日まで
新たに課税される年の1月31日までに、申請書を提出してください。
初年度につきましては、事業年度終了日(決算日)の翌日から2ケ月以内に申請が必要です。
必要書類については、「課税免除申請の手引き」の「提出書類一覧」を確認してください。
※取得等してから1年以上経過している固定資産に係る申請については、課税免除出来ない場合があります。
事業用設備の取得の前に
事業用設備の取得の前に 佐伯市役所商工振興課 に事前相談をすることで、さまざまな優遇制度を確認することができます。
なお、大分県 にも同様の申請をすることで、事業税および不動産取得税の免除をうけることができる場合があります。
申請及び相談については、下記リンクまたは大分県南部振興局地域創生部にお尋ねください。
大分県への過疎法申請について(外部リンク)
関連情報
佐伯市HP 商工業(内部リンク)
佐伯市HP 企業支援・企業誘致(内部リンク)