太陽光発電設備を設置された方へ:償却資産(固定資産税)の申告はお済みですか?
ご自宅や所有地に太陽光発電設備を設置された場合、その設備が「償却資産(固定資産税)」の課税対象となり、毎年の申告が必要になるケースがあります。
ただし、設置している設備の規模や用途によっては、申告が不要な場合もあります。まずはご自身の設備がどちらに該当するかご確認ください。
太陽光発電設備の課税対象について
| 設置者 |
発電出力10kw以上の太陽光発電設備 |
発電出力10kw未満の太陽光発電設備 |
個人 (住宅用) |
発電量の全量または余剰を売電しない場合でも、発電するための 事業用資産となり、課税対象となります。 申告が必要です。 |
発電するための事業用資産とはなりませんので、課税対象外です。 申告は不要です。 |
個人 (事業用) |
事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電かに関わらず、償却資産として課税対象となります。 申告が必要です。 |
| 法人 |
事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電かに関わらず、償却資産として課税対象となります。 申告が必要です。 |
申告が「不要」な方
以下の条件に当てはまる場合は、償却資産の申告は不要です。
・設備の出力が「10kW未満」であり、かつ「住宅用」として使用している場合
・ご自宅の屋根などに設置した一般的な家庭用太陽光(10kW未満)で、発電した電力を主に自宅で消費(余剰分を売電)している場合は、家庭用財産とみなされるため課税対象外となります。
申告が「必要」な方
以下のいずれか一つでも当てはまる場合は、原則として償却資産の申告が必要です。
・出力が10kW以上の場合(住宅用・産業用を問いません)
・出力が10kW未満であっても、事業用として使用している場合
・アパートやマンションの共有部に給電している場合
・店舗や事務所、工場などに設置している場合
・全量売電を行っている場合
申告の時期と方法について
申告が必要な方に該当する場合、毎年1月1日時点で所有している設備について、1月31日までに設備が所在する市区町村へ申告書を提出する必要があります。
詳細な手続きや、ご自身の設備がどちらに該当するか判断に迷う場合は、お気軽に佐伯市 税務課 固定資産税係までお問い合わせください。