佐伯市トップへ

償却資産(固定資産税)の申告はお済みですか?

最終更新日:

償却資産の申告について

 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものであり、固定資産税の課税客体となります。

 会社や個人で工場や商店を経営している方や、アパートや駐車場を貸し付けている方などが、その事業のために所有する構築物、機械・装置、船舶・航空機、器具・備品、車両(自動車税・軽自動車税対象の車両は除く)・運搬具を「償却資産」といい、固定資産税が課税されます。

 事業(製造業、販売業、建設業、農林水産業、サービス業等すべての事業)の用に供することができる償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の資産の状況を当該償却資産の所在地の市町村長へ申告する必要があります。

 税務署とは別に市に対しても申告義務(地方税法383条)があります。

 毎年1月1日現在、佐伯市内に償却資産を所有または貸し付けている方は、資産を取得した翌年の1月31日までの申告をお願いします。

 申告書には個人番号(マイナンバー)・法人番号の記載が必要となり、提出の際は、成りすましを防止するために本人確認書類などを提示していただきます。詳しくは、12月下旬に発送する申告案内でご確認ください。

 ※償却資産申告書は12月下旬に発送します。償却資産を所有する方で、申告書が届かない場合はご連絡をお願いいたします。

償却資産の種類と具体例

個人・法人を問わず、以下のような資産の所有者には申告の義務があります。

番号 種類 償却資産の具体例
1 構築物 舗装路面、外構工事、門、塀、広告塔、ビニールハウス 、浄化槽など
2 機械および装置 太陽光発電設備、製造加工機械、機械式駐車設備、化学装置 など
3 船舶 漁船、遊覧船、貸客船、工作船、モーターボート など
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー など
5 車両および運搬具 大型特殊自動車 など
6 工具、器具および備品 エアコン、パソコン、複合機、LAN設備、各種工具 等

 

申告について

 毎年1月1日現在の資産の状況を当該償却資産の所在地の市町村へ、資産を取得した翌年の1月31日までに申告してください

 申告期限が近づくと窓口が大変混雑します。1月20日ごろまでの申告にご協力くださいますようお願いします。

初めて申告する方

・1月1日現在で佐伯市内に所有しているすべての償却資産

を申告してください。

提出する書類

・償却資産申告書(償却資産課税台帳)

・種類別明細書(増加資産・全資産用)

※該当資産がない場合は、償却資産申告書(償却資産課税台帳)に「 該当資産なし」と記入して提出ください。

 償却資産申告書ダウンロード(別ウィンドウで開きます)別ウィンドウで開きます

 前年度以前に申告している方

・前年の1月2日から今年の1月1日までの間に増加・減少した資産

・前年の1月1日以前に増加・減少した資産で申告もれ等があった資産

を申告してください。

提出する書類

・償却資産申告書(償却資産課税台帳)

・種類別明細書(増加資産・全資産用)

・種類別明細書(減少資産用)

 償却資産申告書ダウンロード(別ウィンドウで開きます)別ウィンドウで開きます

廃業した方、その他の異動があった方

 償却資産申告書の「廃業」「解散」「合併」の事由を記入し、事由のわかる資料を添付の上提出してください。

申告しない方、虚偽の申告をした方

 正当な理由がなく申告をしなかった場合には、地方税法第386条および佐伯市税条例第75条の規定により、過料を科せられることがあるほか、地方税法第368条の規定により、不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。また、虚偽の申告をした場合には、同法第385条の規定により、罰金刑を科せられることがあります。

過年度分の遡及について

 申告もれが判明した場合、過年度分の賦課更正を行います(地方税法第17条の5第5項の規定により、最大5年度分)。追徴となった場合、通常の納期とは異なり、1回の納期限で納付していただきます。

eLTAXをご利用ください

 地方税法に基づき設立された「地方税共同機構」が運営する電子申告システム(eLTAX:エルタックス)を利用して、インターネットによる電子申告を行うことができます。

 ・インターネットでオフィスや自宅から簡単に申告ができます。

 ・混み合う窓口に出かける必要がなく、郵送料金もかかりません。

 ・紙の申告書作成よりも手間がかかりません。

 ・PCdesk(無料)やeLTAXに対応した税務・会計ソフトなどには、申告書への自動入力や自動計算などサポート機能が完備されています。

 詳しくは、eLTAXのホームページをご覧いただくか、eLTAXヘルプデスクに問い合わせください。

eLTAX 地方税ポータルシステム(別ウィンドウで開きます)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 eLTAXヘルプデスク:0570-081459(9時~午後5時)※土日祝を除く

提出・問い合わせ先

 〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1番1号 
 佐伯市役所 税務課 固定資産税係
 (庁舎1階13番窓口)
 電話番号:0972-22-3174(直通)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:11901)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

Copyright(C) City of Saiki,All rights reserved.