農業を経営されている方へ:償却資産(固定資産税)の申告はお済みですか?
農業を営む方が所有する事業用資産は、土地・家屋とは別に、「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。その所有者(事業主)は、地方税法第383条の規定により、農業経営の大小に関係なく、償却資産についての申告が義務付けられています。
償却資産申告書ダウンロード(別ウィンドウで開きます)
【償却資産とは】
土地・家屋以外の事業を行うための資産をいいますので、農業も含まれます。
農業に関する償却資産には次のようなものが該当します。
【申告対象資産の例】
| 区分 |
該当例 |
| 構築物 |
ビニールハウス・果樹棚・畜舎・鶏舎など |
| 機械及び装置 |
選果機・乾燥機・籾摺り機・精米機・ボイラー・耕運機・太陽光発電設備(営農型太陽光発電設備を含む)など |
| 車両及び運搬具 |
田植機・稲刈機・コンバイン・トラクター(自動車税・軽自動車税が課税されているものを除く)など |
| 工具・器具・備品 |
保冷庫・防霜ファン・農業用ドローン・噴霧器、草刈り機など |
※補助金をもらって取得した場合、固定資産の評価では、取得時の時価を課税標準額とする必要がありますので、補助金を差し引く前の金額が取得価額となります。税務会計上(法人税または所得税)では、圧縮記帳という制度が認められていますが、償却資産には適用されません。
申告の時期と方法について
申告が必要な方に該当する場合、毎年1月1日時点で所有している設備について、1月31日までに設備が所在する市区町村へ申告書を提出する必要があります。
詳細な手続きや、ご自身の設備がどちらに該当するか判断に迷う場合は、お気軽に 佐伯市 税務課 固定資産税係 または、設備が所在する市区町村までお問い合わせください。