市民税・県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収があります
普通徴収
給与所得者又は年金所得者で給与や年金から市民税・県民税が特別徴収(天引き)となっている方以外の方、もしくは給与や年金以外に所得のある方でその所得に関する税額を天引き以外の方法で納入することを希望された方の市民税・県民税については、市役所から送付する納税通知書により納めていただきます。
普通徴収の納期限は、6月、8月、10月、1月の月末です。(4期)
特別徴収
給与所得者(特別徴収納税者)の市民税・県民税については、給与の支払者(特別徴収義務者)が6月から翌年の5月までの12か月間の給与支払の際に、納税者の給与から市民税・県民税を天引きし、納税者に代わって市役所へ納めます。
公的年金からの市民税・県民税の特別徴収
- 平成21年10月支給の公的年金から市民税・県民税の特別徴収が開始されました。
- 公的年金を受給されていて、市民税・県民税の納税義務のある方は、公的年金に係る市民税・県民税が公的年金から特別徴収されます。この制度の導入により、公的年金に係る税額を給与から特別徴収することができなくなりました。
- 市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき市民税・県民税を日本年金機構などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には、年金から市民税・県民税を差し引いた差額が支払われることとなります。納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要はありません。この制度は、市民税・県民税の納付方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。
対象となる方
- 年度の初日(4月1日)に65歳以上の公的年金受給者で、市民税・県民税の納税義務のある方
- かつ、年額18万円以上の老齢基礎年金、老齢年金又は退職年金等を受給している方
(介護保険料の特別徴収と同様)
※所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を引いた後の特別徴収される市民税・県民税が、公的年金等の給付額の年額を超える場合などは対象となりません。
対象となる税額
- 厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収の対象となります。
- ただしその税額は、老齢基礎年金、老齢年金又は退職年金等から特別徴収されます。
(いわゆる2階、3階部分の年金からは特別徴収されません)
※障害年金、遺族年金は課税の対象とならないため、特別徴収されることはありません。
※年金所得以外に給与所得、不動産所得などほかの所得がある場合、これらの所得に係る市民税・県民税は従来どおり給与からの特別徴収、または普通徴収による納付となります。