この制度は、事前に登録をした人に対して、その人の住民票の写しや戸籍証明書等を本人の代理や第三者に交付したとき、その交付した事実を通知する制度です。
住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。また、本制度により、不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求等を抑止することが期待されます。
本人通知制度の流れ(事前登録から通知までの流れ)
※本制度は通知を希望する者に限るため、事前に登録が必要です。
事前登録(通知を希望する人が事前に登録します。)
代理人・第三者からの請求(住民票の写し等の請求があれば審査のうえ交付します。)
登録者への通知(事前登録者に、交付した事実を通知します。)
《事前登録ができる人》
事前登録の受付
本制度の利用を希望する方は、「佐伯市本人通知制度事前登録申請書」及び本人確認書類を持参のうえ、以下の窓口で登録申請を行ってください。(代理人による登録申請も可能です。)
※本人確認書類(アの場合は1枚、イの場合は複数枚提示)
ア.運転免許証、旅券、個人番号カードなど官公署発行で顔写真が貼付されたもの
イ.健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳など
また、他の市区町村にお住まいの方など、郵送による申請も可能です。詳しくはお問合わせください。
登録について
【登録申請窓口】 |
市民課及び各振興局市民サービス係 |
【受付時間】 |
平日8時30分~17時 土日祝日を除く |
【登録日】 |
登録者名簿に登載した日(審査後、登録者名簿に登載するため。)
※登録日以降の交付請求が通知対象となります。あらかじめご了承ください。
|
【登録内容の変更】 |
登録内容に変更(住所変更、氏の変更等)があった場合は通知等が
届かなくなることがありますので変更届を提出して下さい。
|
通知の対象となる住民票の写し等の種類
通知の内容
事前登録された人の住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録した者に対して、交付した事実を郵送で通知します。
交付通知書には、次の4項目が記載されます。
交付した日
交付した書類の種別(住民票の写し、戸籍の全部事項証明書等)
交付件数
交付請求者の区分(代理人、第三者の別)
※交付請求者の氏名・住所等を通知することはできません。公開を求める場合は、佐伯市個人情報保護条例の自己情報の開示請求をすることができます。
本人通知の対象外
ダウンロード様式