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幼児教育・保育の無償化について

最終更新日:

幼児教育・保育の無償化の範囲とサービス

佐伯市内に住民登録をしているすべての子どもについて、幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料が無償化されています。無償化の対象と範囲は次のとおりです。

給食費などの材料にかかる費用は、保護者の皆さまのご負担となります。ただし、年収360万円未満相当の世帯など、給食費が減免される場合があります。

無償化の対象や要件など、詳しくはお問い合わせください。

  保育園・こども園 (保育利用)の保育料 幼稚園・こども園(幼稚園利用)  認可外保育施設等
教育(保育料) 預かり保育※1
0~2歳児  住民税非課税世帯 無償 - - 無償※3 (上限42,000円)
住民税課税世帯 無償 - - 無償※4 (上限42,000円)
  満3歳児
※満3歳から最初の3月まで 
住民税非課税世帯 無償 無償   無償※2 (上限16,300円) 無償※3 (上限42,000円)
住民税課税世帯 無償
対象外 無償※4 (上限42,000円)
3~5歳児
※3歳最初の4月から小学校入学まで  
無償 無償※2 (上限11,300円) 無償※3 (上限37,000円)
無料化に関する手続き   不要 不要 必要 必要
      • ※1:幼稚園教育要領等に基づく預かり保育事業。児童クラブは無償化対象外。預かり保育を実施している幼稚園、こども園に在園する場合は、預かり保育以外(認可外保育施設、一時預かり事業など「※3」のサービス)の利用料は無償化対象外となります。
  • ※2:事前の認定申請が必要です。(保育の必要性があることが無償化の対象要件)
  • ※3:認可外保育施設及び一時預かり事業など(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)の利用料が無償化の対象です。また、事前の認定申請が必要です。(保育の必要性があり、保育所やこども園を利用できていないことが無償化対象の要件)
  • ※4:認可外保育施設の利用料が無償化の対象です。また、事前の認定申請が必要です。(保育の必要性があり、保育所やこども園を利用できていないことが無償化対象の要件)

※児童発達支援など、一部の児童通所支援サービスの利用者負担無償化については、障がい福祉課(電話22-4514)にお問い合わせください。



保育所等の受入状況

保育所等の受入可能状況(令和7年1月入所)

令和6年11月26日時点の保育所等の受入状況をお知らせします。公開時点での情報であり、在園児の異動、保育士等の配置等により変動することがあります。なお、入所申込みは入所希望月の前月10日(10日が休日等の場合は翌開庁日)までです。詳しくは、「 令和6年度保育所入所申込みの手引き(PDF:1.69メガバイト) 別ウインドウで開きますをご確認ください。

【佐伯市 保育所等受入可能状況一覧】


認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の一覧

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11の規定により、確認した特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の一覧は次のとおりです。

 特定子ども・子育て支援施設等一覧R4.1(PDF:86.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

申請書

施設等利用給付認定(預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用のための)申請書は次のとおりです。

 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(PDF:254.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

添付書類(以下の中から該当する書類を添付して下さい)


請求書

施設等利用給付認定者がサービスを利用した場合の請求書は次のとおりです。なお、申請にはサービス事業者が発行する特定子ども・子育て支援提供証明書、領収証と保護者の振込先口座、認印(シャチハタ不可)が必要です。

 施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF:161.3キロバイト) 別ウインドウで開きます


就学前の障がい児の発達支援

3歳(4月1日現在)から5歳(小学校就学前)までの子どもで、就学前の障がいのある児童の発達支援(児童発達支援等)を利用する場合の利用料が無償化されます。幼稚園・保育所・認定こども園と障がい児通所支援事業の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象となります。


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お問い合わせは
(ID:3137)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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