交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって、国保で治療を受けると、国保は加入者の医療費を一時的に立替え、あとから加害者に費用を請求することになりますので、交通事故等にあったときには、すみやかに届け出をしてください。
交通事故の場合
(1)第三者行為による傷病届
(2)事故発生状況報告書
(3)念書
(4)誓約書
(5)人身事故証明書入手不能理由書
交通事故以外の場合
(1)第三社行為による傷病届
(2)事故発生状況報告書
(3)念書
(4)誓約書
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