自宅や駐車場出入り口前の道路上に、段差を解消するための段差解消ブロックや鉄板などを設置することは道路法で禁止されています。
これらの物を道路に置いておくとバイクや自転車の転倒事故などの原因になることがあり、また歩行者がつまずいたり、すべったりしてけがをするおそれもあります。
このような事故が発生した場合、設置した方が事故の責任を問われることがあります。
また、雨の日には雨水の流れを止めてしまい、生活環境を悪くするなど道路の排水機能を損ねることにもなります。
自宅や駐車場出入り口前の段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。
参考写真
悪い例
例1
例2
例3
例4
例5
例6
例7
良い例
例1
例2
例3