農地の売買や利用権設定以外の貸借又は転用などを予定している場合は申請が必要です。
事前に農業委員会事務局に御相談ください。
申請の締め切りは毎月15日(休日の場合は、翌日又は翌々日の平日)です。
農地法第4条申請関係(1部提出)
所有している農地を農地以外に転用しようとするときは、農業委員会の許可が必要ですので、農業委員会事務局に申請書等必要書類を1部提出してください。
一時的に農地が使用できなくなる場合も申請が必要です。
農地によっては転用できない場合があります。事前に御相談ください。
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