農地の売買や利用権設定以外の貸借又は転用などを予定している場合は申請が必要です。
事前に農業委員会事務局に御相談ください。
申請の締め切りは毎月15日(休日の場合は、翌日又は翌々日の平日)です。
農地法第5条申請関係(1部提出)
農地の権利移動や権利設定をして農地以外に転用をしようとするときは、農業委員会の許可が必要ですので、農業委員会事務局に申請書等を1部提出してください。
一時的に農地以外に使用するために貸し出す場合なども申請が必要です。
農地によっては転用できない場合があります。事前に御相談ください。
様式ダウンロード