〈グリーン化特例 軽課の概要〉
排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽自動車に対して、それらの性能に応じて、軽自動車税が軽減されます。
なお、適用期間中に新車新規登録を行った場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用され、以降は標準課税となります。
グリーン化特例軽課の軽減割合及び適用条件 軽減割合 | 適用条件
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概ね50%
| 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、 ガソリン車(※1)であって、かつ令和2年度燃費基準達成以上かつ令和12年度 燃費基準90%達成であって、三輪以上・乗用・営業用のもの |
概ね75%
| 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、 電気軽自動車又は天然ガス軽自動車(※2)であって、三輪以上のもの |
※1 平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排ガス規制75%低減
※2 平成30年排ガス規制適合又は平成21年排ガス規制NOx10%以上低減