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軽自動車税(種別割)グリーン化特例 軽課

最終更新日:


  〈グリーン化特例 軽課の概要〉

    排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽自動車に対して、それらの性能に応じて、軽自動車税が軽減されます。

           なお、適用期間中に新車新規登録を行った場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用され、以降は標準課税となります。


 グリーン化特例軽課の軽減割合及び適用条件

 
軽減割合


適用条件


      概ね50%     

                 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、

       ガソリン車(※1)であって、かつ令和2年度燃費基準達成以上かつ令和12年度

                 燃費基準90%達成であって、三輪以上・乗用・営業用のもの


概ね75%

                令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、

                電気軽自動車又は天然ガス軽自動車(※2)であって、三輪以上のもの


※1 平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排ガス規制75%低減

※2 平成30年排ガス規制適合又は平成21年排ガス規制NOx10%以上低減


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