法人市民税は、納税義務者である法人が自らの課税標準及び税額を算出し、その税額を申告し納めることになっています。
申告の種類と申告期限は、以下のとおりです。
申告の種類 | 申告期限
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予定申告
| 事業年度又は連結事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
中間申告
| 事業年度又は連結事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 | 原則として事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税において、提出期限の延長の特例の適用を受けた場合には、法人市民税の確定申告書の提出期限もその期限まで延長されます) |
修正申告 | 法人税の修正申告書を提出した日 |
更正の請求
| 原則として法定納期限から5年以内 上記の期間を経過したあとであっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内にかぎり、更正の請求をすることができるなど場合によっては認められることがあります。
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※事業年度又は連結事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、中間申告又は予定申告をしなければなりません。
法人市民税の納付期限については、原則として事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から2か月です。