第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請について
趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、その遺族に対して、国として改めて弔慰の意を表するために支給するものです。
支給内容
償還額が年5.5万円で5年償還、額面27.5万円の記名国債
支給対象
戦没者等の死亡当時に生まれていた遺族で、令和7年4月1日において、恩給法による公的扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計を有していること等の要件を満たしているかどうかで(1)~(4)の順番が入れ替わります。
4.1~3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪など)。
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者に限ります。
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日まで
※受付時間は9時~16時まで
請求場所
社会福祉課社会福祉係(本庁2階46番窓口または本庁2階エレベーター前特設会場)
各振興局市民サービス係
ご持参していただくもの
次の1、2は必須です。3は前回受給者以外の方は必要となります。
1.請求者の本人確認ができる書類(運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳など)
2.令和7年4月1日以降の請求者の戸籍諸本
3.戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者の続柄を証する戸籍
4.委任状(請求者が窓口に来ることができない場合)
5.代理人の本人確認ができる書類(請求者が窓口に来ることができない場合)
(1) 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)1つ
または
(2) 官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等)2つ
または
(3) 上記(2)の書類1つ と 氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)1つ
の計2つ
※場合によっては、上記以外の書類が必要になることもあります。
国債の交付について
交付の準備が整いましたら、通知書にてお知らせします。
申請から交付まで1年程度時間を要します。(裁定都道府県が大分県以外の場合は、1年~2年程度時間を要します。)